法人税減税の国際比較【節税対策】
他国と比べても法人税が高すぎたから標準にあわしたと聞きました。郵政民営化は他国が国営の部分もあるというのに、やってみないと分からないと聞きます。他国と同じようにすればいいという訳ではなく、国ごとで事情が違うのだからとも聞きます。じゃあなぜ法人税は他国に合わせるのでしょう?やってみないと分からないし、国ごとで事情が違います。また経済学者も法人税をしっかり取るべきだと言ってると聞きました(友人経由ですのでニュースソースはないです)経済学者の話を抜きにしてもよく分かりません。遠回しに回答されますと、私は頭が悪いので分からなくなります。なぜ言うことがこうも違うのか分かりやすくお願いします
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民主党が、消費税を年金財源に充てるために3%引き上げるべきと言ったことに対して、関東学院大学院教授湖東教授は、(1)消費税は、低所得者・高齢者に逆進的負担をもたらす制度であり、消費税を社会保障負担のために使うことは自己矛盾に陥る。(2)消費税は、景気を後退させる税制である。消費税の税率アップは一時的にせよ必ず物価上昇を招く。そのため、主として中・低所得者の可処分所得が減少し内需が少なくなる。その結果、売上高が下がった企業は賃金引き下げやリストラを余儀なくされる。場合によっては、転・廃業に追い込まれる企業が続出する。
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民主党の言う消費税の年金目的が税法上の目的税化か予算総則上の目的税化であるか不明である点。だが、いずれの手法にせよ目的化は誤りであるという点。(4)消費税には、輸出戻し税制度があると言う点。消費税タイプの大型間接税は、国内消費に着目して課税するため、輸出販売については完全非課税(ゼロ税率)となっている。そのため輸出販売については仕入れに含まれる消費税額を輸出企業に還付しています。我が国における輸出のトップはトヨタ自動車であり、氏の試算では、同社は年間およそ1,500億円の還付金(戻し税)を国から受け取っています。トヨタ自動車を始めとする巨大輸出企業に対する還付税額は年間二兆五000億円、消費税額の20%にのぼります。仮に、消費税を3%引き上げた場合、その分輸出企業の還付金が増えることになります◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇
。つまり、消費税を年金財源ないし社会福祉財源に充てたとしても、輸出巨大企業は消費税の納税をしないばかりか、還付金が増えることになります。輸出戻し税制度は国境調整(貿易)のために必要と言われますが、年金財源ないし社会福祉財源は国境調整と無関係です。消費税は、輸出戻し税制度があるという点から見ても、社会福祉財源としてはふさわしくないということです。
以上の指摘してきたように、消費税はとりわけ社会保障財源・高齢者を支える税制としては多くの欠陥を有しています。では高齢社会にふさわしいのはいかなる税制であるのか。結論だけ述べれば、所得再分配機能を有する税制、すなわち現行税制では、所得税・法人税・相続税などなのだそうです。もっとも、氏は所得税については、現在の最高税率37%を所得税の本則の50%に引き上げるべきだし、法人税についても、現在の平均税率製(一律30%)から米国のように超過累進課税制に改めるべきとしています。以上のようなことをお聞きになりたかったのでしょうか。
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今の日本は財政状況が悪く、極めて多くの財政赤字を抱えていることはご存知ですよね。また景気も、現在は回復基調にあるとはいえ、まだまだ好景気とはいえない
状況です。こういった状況にあって、法人税を下げないでおいても、そこから得られる税収には限りがあります。ところが法人税を減らせば、企業はその利益を別のところで使います。企業は抱えている負債もだいぶ減っており、使えるお金に余裕ができれば、それを設備投資に振り向けるでしょう。企業の消費が増えれば、お金が動いて景気がよくなります。
かつてアメリカは、レーガン大統領の時代に大幅現在を行いました。政府の財政は悪化しましたが、アメリカ経済は回復し、後のクリントン政権の時代になって、見事に財政再建を成し遂げました。今の小泉政権(シナリオを作っているのは竹中さんです)が狙っているのは、その路線です。景気がよくなれば税収も増えるということです。増税の話も出てきていますが、少なくとも小泉さんが首相の間は増税はしないでしょう。やはり景気がよくないときに、税金を増やせば景気を悪化させるのは明らかだからです。ただ、景気がよくなってから増税の話をしても、すぐには結論が出ませんので、今のうちから議論だけは進めておこうという考えかと思われます。
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法人税等の納付の勘定科目!【節税対策】
多分、とっても基本的なことだと思うのですが、初心者のため分かりません。教えてください!よろしくお願いします。私は会計事務所に勤めはじめたばかりです。このたびA社の当期の会計および決算をすることになりました。A社の前期までの担当者は、辞めてしまって今はいません。前期の決算時に確定した法人税、法人府民税・事業税、法人市民税について、前任者がどうやって会計処理したのかよく分からないのです。P/Lには「法人税・住民税および事業税」の金額が載っていますが、なぜかB/Sの「未払法人税等」などの勘定科目は「0円」です。(中間申告はしておらず、前期末の時点で全額が未納です)
今期、前期確定分の法人税等を支払っていますが、このときの勘定科目は「租税公課」でよいのでしょうか?何となくしっくりこなくて…。前期分の法人税等をB/Sの負債のところに載せている場合、今期の納付のときはその負債を消すような仕訳になると思うんですが、上記のように負債の該当科目が0円な場合、租税公課にしてしまうことによって当期の利益が変わってしまうのではないでしょうか?(租税公課の分、当期の利益が減る)前任者の期末の税金に関する仕訳は、どんなものが考えられますでしょうか?また、当期に納付した前期分の法人税等は、どのように会計処理すればよいのでしょうか。
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詳しくは本当にわからないのですが、私は、決算処理が初めてなので。でも、上司である、公認会計士が、支払いベースで計上しているからと言ってたような気がします。結局、今期の決算書に計上される法人税は、前期のもということだと思います。年一度のことなので、同じ処理をしていたら、上乗せされることは無いと思いますが。
また、決算が確定して初めて法人税の金額も算出されると思います。B/Sに未払が載っていないのは、やはり、支払いベースで、未払計上し、決算時に法人税等に振り替えているからだと思いますが・・・
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支払い時、未払法人税等/現預金で、決算時に、法人税等に振り替えるように指示されたと思います。当社も、会計事務所ですが、自社の会計処理の時にです。何故なのかは、わからないのですが、租税公課では処理しないようです。その時、損益には関係無いのでと言われたような〜
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今年8月より個人事業を始めるものです。
副業として行うので、勤め先の収入もあります。妻は専業主婦で、私の事業を手伝うためにパートを辞めました。働き手は私と妻のみです。さて、配偶者特別控除が廃止になった現在、この事業の収入を全て私のものにした方がよいのか、妻へ給与という形で支払った方がよいのか、上手く節税できる計算方法がわかりません。どなたか、
法人税節税のお知恵を拝借できないでしょうか?
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[手続き上の前提]一ヶ月以内の開業届と、二ヶ月以内の青色申請・専従者届出。必要であれば、給与支払事務所開設届。[実質的な前提]事業内容・規模、従事内容、等から見て、妥当な給与額であるか。(下限はとりあえず問題にならないでしょうが)。不動産所得と違い、事業所得は、基本的に「事業的規模」ととりあえずみなされますが、65万円の控除とともに、やはり規模等は考慮に入れたほうが良いと思います。
(1)一番単純な計算。配偶者控除額が38万円ですので、それ以上の金額は最低給与として支払うことになりますよね。とりあえず最低限で考えるならば、配偶者の方は、非課税の範囲内にとどめることにして見ます。よって、月額40,000≦給与額≦月額80,000この範囲に設定すれば、今のところではありますが、所得税・住民税とも、配偶者の方の負担は、ゼロ乃至最低線に留める事が出来ます。
(2)(一応触れますが)所得控除の見直し。おそらく、社会保険は給与からの天引きでしょうね。そうすると、可能性としては、扶養控除をどちらで適用するか程度しか選択肢は無いことになりますので、無視して下さい。国保・国民年金であれば、どちらが負担するかの選択が可能ですが。
(3)税率による判断。給与所得があるので、最低の範囲に留める事は無理かと思いますが。課税所得金額が、330万円以下であれば、税率は10%、それを超え、900万円以下までが20%、になっていますよね。よって、質問者の方の課税所得金額が900万円を越えるのであれば、下回るような専従者給与の支払額を設定できるのであれば、世帯での税負担は少なくなるのではないでしょうか。(ただし住民税は700万円で線引き)あくまでも最初に述べた前提をクリアーした上で、事業所得の金額を出来るだけ具体的に見積もらないと、結論は出ないので、この程度のことしか申し上げられませんが。個人事業だと、配偶者控除とダブルで適用できなかったり、一時的なアルバイト扱いに出来ないなど、方法も限られてしまいますし。
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配偶者特別控除どころか配偶者控除すらなくなる雰囲気ですが、もっとも基本的な節税は金銭や事業の自己管理を徹底することです。領収書一枚なくして記憶からも抜け落ちてしまえばその分の経費は計上できず結果として所得税、住民税、健康保険料、消費税などにも影響を与えます。さて、節税という言葉がいろんなところで使われますが、本来の意味はすべきことをしなかったばかりに税額が増えてしまったというようなことを事前に防ぐことと理解しています。始めに低い税額を設定しそこに無理矢理ロジックを導くやり方は、簡単に破綻しますしペナルティも深刻なことがあります。あくまで実態を出発点とし、注意深く制度上の不利益となる可能性を排除していくことが基本かと思います。
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その上でですが、まず青色申告を選択し複式簿記による記帳を行えば65万円の特別控除があります。PCのソフトを使えば財産科目の開始残高を登録したあと、ほとんどの場合単式で入力しても複式の帳面を作ってくれるソフトもあります。ただしいくら機械やソフトの使い方に長けてもそれが意味する実質的な中身を理解しなければ危険な側面もあると思います。青色の記帳くらいならお金を出して専門家にアドバイスを仰がなくても、地域の商工会や税務署で教えてくれるはずです。ただ一から十まで質問しても彼らも仕事があるのでそれほど親切ではありません。市販のハウツー本などで系統だった理解を得た上でピンポイントで尋ねるのがよいでしょう。
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おくさんの働きが見込め、条件を満たすなら青色事業専従者となってもらえば、奥さんに給料を払うことができます。給料をもらう側からすると給与所得控除分が合法的に非課税となり世帯全体が支払う所得税や住民税や国保が安くなります。専従者給与の額はあくまでも奥さんの予想される労働者性の実質的評価に基づいて決めることが無難です。つまり他の人を雇って奥さんの仕事をしてもらった場合、いったいいくら払うのが常識的か、ということを考慮して決めることになります。ただし奥さんであっても給料を払うときは事業主に源泉徴収義務があります。一定の小規模事業所であれば納期の特例が認められ年2回の納付で済みます。納付額がゼロであっても納付書は提出しなければなりません。税額があれば金融機関の窓口で払うことができますが、納付額がゼロの時は税務署に提出しなければなりません。
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